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行政書士とはいったいどんな仕事を担うのか、トップレベルの行政書士事務所としての働きや、当事務所の提供する業務についてご説明いたします。
契約書等作成、行政手続(建設業・宅建業等の許認可手続等、行政手続一般)、渉外手続(外国人・入国在留手続)、法人手続(株式会社・医療法人・宗教法人設立等)

事業経営は許認可手続など行政庁との関わりが多く、許認可や法令の管理、また、行政庁へ の対応も重要です。しかしながら、行政手続は煩雑であり、事業規模が大きくなるほど許認可の 量が多くなり、その管理や手続の内部統制が難しくなります。
当事務所はお客様との顧問契約により企業の内部統制やコンプライアンスについての助言も行っており、さらに取引場面における契約書の内容整備など、適切なリスク管理によりトラブルを未然に防ぎ、お客様に最適な方策をご提案させて頂きます。

当事務所は、手がけた許認可手続の種類においては、行政書士業務と一般的に言われているものはそのほとんどの取扱い経験があります。そのため、行政庁との折衝ノウハウにおいては、業界随一と自負しております。また、許認可手続全般を体系化し、効率かつ精緻な手続を実現するための理論を、当事務所独自に構築しております。

税理士が税務調査に立会い、その対応をするように、そして、弁護士が争いの相手方と和解交渉をするように、当事務所では、行政庁から許認可を受けようとするとき、行政庁の検査・調査があったとき、ご本人の代理人として行政担当官と交渉・折衝にあたります。行政担当官との折衝においては「争っても勝てない。だからどうするか」という点に方法論があり、当事務所ではその点に自信を持っています。
会社を設立する際、その事業が許認可を必要とするのか、許認可が必要な場合どんな要件があるのかを把握しておかねばなりません。つまり、会社を設立する前に、有資格者の確保や設備、財務状況等の許認可要件を満たすかを検討する必要があります。また、許認可を取得する際、行政庁は会社の事業目的などの確認を行いますが、会社の事業目的が許認可を得られるような内容でなければ、許認可は得られません。
法人、特に会社の設立にあたっては、許認可要件という観点からの検討が設立手続に必要になってきます。
事業経営の中で、優秀な人材を得るために、外国人の技術者などを日本に招聘する必要性が生じる場合があります。入国管理局での入国・在留手続では、担当官は、基本的に「足し算をして許可を出す」と考えた方が良いと思われます。というのも、在留資格該当性などを判断するに当たっては、基準省令に定める要件に当てはめて、事実(真実)を積み重ね、その結果、許可するという観点が担当官にはあるのです。つまり、0からスタートするのであり、許可するという前提のもと100から引き算するのではないということです。したがって、「許可すべき」という判断となるために、どれだけの事実を積み重ねていくかが重要であり、添付資料とそれを補完する理由書が重要だと当事務所は考えております。
当事務所では、中国人材仲介会社及び日本の人材派遣会社との業務提携により、中国人技術者など優秀な人材を日本へ招聘したいとお考えのクライアントをサポートしております。
契約書の作成にあたっては、まず、ビジネススキーム(取引スキーム)を策定する必要があります。この取引スキームを策定した後に文書に落し込み、法的リスクのみならず取引リスクをどのように管理するかを書面化し明確化するのが契約書面です。
取引スキームの策定を無視し、「書面ありき」として契約書等を作成したときには、書面は形骸化し、実際にトラブルとなった場合には、何の交渉の道具ともならないものとなってしまいます。そうであれば、書式集を購入して、そのまま利用しても変わりはなく、わざわざ専門家に依頼する必要はありません。
当事務所では、契約書作成業務とは、「クライアントの立場に立ち、ビジネス感覚およびクライアント企業の文化を理解し、その上で取引スキームの策定をサポートし、この取引スキームに沿った書面を作成する。」ということを基本としております。
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